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小型移動式クレーン

2021年7月21日6:15 PM [小型移動式クレーン]

小型移動式クレーン

 

小型移動式クレーンとは?

建設現場などで使用される重機の中で「荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ不特定の場所に移動させることができるもの」を移動式クレーンと呼びます。

その中でも特に「吊り上げ荷重が5トン未満」のものを小型移動式クレーンとしており、技能講習を受講することで運転をすることが可能になります。

 

 

移動式クレーンの主な種類

汎用トラッククレーン

路上走行を行う運転室と、クレーン操作用の運転室がそれぞれ別に設けられており、機動性に優れたタイプのクレーン車です。資材の輸送から災害派遣まで幅広く使用されています。

 

車両積載型トラッククレーン

運転室の後部に小型のクレーンを設置しており、車両の側方にある操作レバーやリモコン等によってクレーンを操作します。おもに吊り上げ能力が3トン未満のものが主流です。

 

レッカー形トラッククレーン

トラックにクレーンを設置し、サブフレームによる補強を施したものがレッカー形トラッククレーンです。交通事故車・故障車の救助や、機械設備の据付け工事に使用されます。

 

ホイールクレーン

ホイールクレーンはタイヤの付いた車両にクレーンを設置し、車体を安定させるためのアウトリガーを備えたクレーン車です。ひとつの運転室で走行とクレーンの操作が同時に行え、狭い現場での作業にも使用することができます。なお、タイヤのある移動式クレーンの総称として「ホイールクレーン」という言葉が用いられる場合もあります。

 

クローラクレーン

タイヤではなくキャタピラによって走行するクレーン車です。走行速度が遅く、公道を走ることができないというデメリットはありますが、接地面積が広いため車体の安定性が高く、不整地や地盤の弱い場所でも作業することができます。

 

鉄道クレーン

レール上を走行することのできる車輪を備えたクレーン車です。鉄道における保守工事や救援作業の際に使用されます。

 

浮きクレーン

台船にクレーンを取り付けたものが浮きクレーンです。河川や海など水上での工事や、海難事故の救助などで用いられています。

 

 

運転には免許が必要?

移動式クレーンの運転は、吊り上げる荷物の重量により必要になる資格・免許が異なります。なお、これらはクレーンの操作に関する免許・資格なので、公道を走行する際は使用するクレーン車両に応じた自動車運転免許も必要になります。

 

・移動式クレーン運転士免許…吊り上げ荷重5トン以上(無制限)

・小型移動式クレーン運転技能講習…吊り上げ荷重1トン以上5トン未満

・小型移動式クレーン運転特別教育…吊り上げ荷重1トン未満

 

当センターでは「小型移動式クレーン運転技能講習」のみ実施しております。

 

 

小型移動式クレーンを扱うための講習

吊り上げ荷重が5トン未満の小型移動式クレーンの運転は「小型移動式クレーン運転技能講習」を受講し、修了することで可能となります。

 

 

講習内容

小型移動式クレーン運転技能講習(20時間の場合)

学科…小型移動式クレーンに関する知識(6時間)
   小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識(3時間)
   小型移動式クレーン運転のために必要な力学に関する知識(3時間)
   関係法令(1時間)

 

実技…小型移動式クレーンの運転(6時間)
   小型移動式クレーン運転のための合図(1時間)

 

 

特定条件で一部免除

小型移動式クレーン運転技能講習は、基本的には学科13時間・実技7時間の計20時間、3日間がかかります。しかし、特定の条件に該当する場合は講習の一部が免除されます。以下のいずれかに該当する場合、一部免除となり学科10時間・実技6時間の16時間(3日間)の講習となります。

 

・クレーン・デリック運転士、または揚貨装置運運転士の免許を所持
・床上操作式クレーン運転技能講習を修了済
・玉掛け技能講習を修了済

 

講習に関する詳しい情報は「講習科目・料金」のページをご覧ください

 

 

資格取得にかかる費用

講習費・テキスト代含めた合計料金は、31,900円~56,100円(税込)となります。(受講時間により料金が異なります)
こちらについても「講習科目・料金」ページに詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。

 

 

玉掛け技能講習について

クレーンを用いた作業を行う際は、クレーンに荷を掛け下ろしする玉掛けの技能も必要になります。玉掛けはクレーンの運転と同じく、技能講習を受けて資格を所得したものでなければ作業を行うことができません。
移動式クレーン技能講習の受講をお考えの方は、玉掛け技能講習も共に受講していただくことをお勧めします。

 

玉掛け技能講習

 

 

無資格で運転した際の罰則

無資格で運転してしまった場合は、労働安全衛生法に基づいた罰則が科されます。無資格運転を行った者には50万円以下の罰金、そして無資格運転を行わせた者や会社に「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることとなります。作業を安全に行うために、必ず資格を持った者が運転する必要があります。

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