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フルハーネス型墜落制止用器具

2021年7月22日5:32 PM [フルハーネス型墜落制止用器具]

フルハーネス型墜落制止用器具

 

安全帯とは?

2018年6月の労働安全衛生法の改正により、高所作業における安全帯(墜落防止のための器具)の着用に関するルールが変更、2019年2月に施行されました。それに伴い、フルハーネス型安全帯を使用する作業者は特別教育を受講しなければならなくなりました。

この記事では安全帯に関する法改正後の変更点と、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育に関する情報を解説します。

 

高所での作業を行う際に、作業者の落下事故を防止するために着用する器具が安全帯です。安全帯には大きく分けると「フルハーネス型」「胴ベルト型」の2種類があります。

 

フルハーネス型

フルハーネスは胴、胸、肩、腿のそれぞれを通す複数のベルトで構成されるハーネス本体に、命綱であるランヤードを取り付けたものです。フルハーネスは全身を保持する構造なので、高所から落下した際に負荷が一点に集中することがないため、胸部や腹部の圧迫による事故のリスクが減少します。

 

またフルハーネスはランヤードを腰まわりではなく背中側に接続するので、落下により宙づりになってしまった場合に、頭部が下を向いて逆さづりになってしまう状態を防ぐことができます。

 

胴ベルト型

胴まわりに着用する胴ベルトにランヤードを取り付けたものが胴ベルト型安全帯です。一箇所にベルトを着用する構造なので、落下時に負荷が腹部に集中してしまうことによる内臓損傷や、ベルトからのすり抜けによる地面への落下といった恐れがあります。

 

日本では広く使用されている胴ベルト型安全帯ですが、フルハーネス型の方が安全面において優れているといえます。

 

 

安全帯に関する変更点

1.名称の変更

以前は、フルハーネスや胴ベルトなどの落下防止のための器具は「安全帯」という名称が使用されていました。しかし、法改正により現在は「墜落制止用器具」という名称に変更されています。(法令用語としての変更なので、作業現場などで従来の「安全帯」という名称を使用することは問題ありません)

 

 

一部の器具が使用不可能に

これまで安全帯として使用されてきたものは「フルハーネス型」「1本つり胴ベルト型」「U字胴ベルト型」の3種類でした。このうち「U字胴ベルト型」は、新規格である「墜落制止用器具」に含まれないため、高さ2mを超える場所での作業においては使用することができなくなりました。

 

 

旧規格安全帯の猶予期間

・使用可能…2022年1月1日まで
・製造及び販売可能…2019年7月末まで
・販売のみ可能…2022年1月1日まで

 

 

2.墜落制止用器具は原則として「フルハーネス型」を使用

高さ6.75m(建設業は5m)を超える場所での作業を行う場合は、原則として「フルハーネス型」墜落制止用器具を使用しなければならなくなりました。6.75m以下で行う作業においては「1本つり胴ベルト型」を使用することができます。これはフルハーネス型は胴ベルト型に対して墜落時の落下距離が長く、6.75m以下の高さから落下した場合、地面に衝突してしまう可能性が高くなるためです。

 

ただし、安全性はフルハーネス型の方が高く落下してしまった際にも重傷を負うリスクを軽減できるため、高さにかかわらず墜落制止用器具は基本的にフルハーネス型を使用することが推奨されます。

 

 

3.特別教育受講の義務化

法改正により、特定の条件下で作業を行う者は「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講することが必要となりました。その条件は「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」とされており、該当する業務を行う場合は特別教育を受講していなければなりません。

 

 

フルハーネス型墜落制止用器具を着用して作業を行うための講習

フルハーネスを着用して高所作業を行う作業者は「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を受講する必要があります。修了試験などはないため、受講すれば作業に従事することができるようになります。

 

 

講習内容

フルハーネス型墜落制止用器具(6時間)

学科…作業に関する知識(1時間)
   フルハーネスに関する知識(2時間)
   労働災害の防止に関する知識(1時間)
   関係法令(0.5時間)

 

実技…墜落制止用器具の使用方法等(1.5時間)

 

※日本語コースの時間を記載しています※

 

 

資格取得にかかる費用

講習費・テキスト代含めた合計料金は税込みで、日本語コースが11,000円(税込)、外国語コースが16,500円(税込)となります。
詳しくは「講習科目・料金」のページをご覧ください。

 

 

無資格で作業を行った際の罰則

フルハーネスを着用する作業を無資格者が行った場合は、労働安全衛生法に基づいた罰則が科されます。作業を行った者には50万円以下の罰金、そして無資格での作業を行わせた者や会社に「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることとなります。高所での作業は常に落下の危険が伴うので、必ず正しい知識を身につけた者が作業を行う必要があります。

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