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車両系建設機械

2021年4月19日4:38 PM [車両系建設機械]

重機

 

車両系建設機械とは?

車両系建設機械とは、建設・運搬・土木作業において用いられる重機の一部です。労働安全衛生法施行令別表第7によって該当する建設機械が定められており、以下のものが車両系建設機械となります。

 

整地・運搬・積込み用機械

1.ブルドーザー

2.モーター・グレーダー

3.トラクター・ショベル

4.ずり積機

5.スクレーパー

6.スクレープ・ドーザー

7.1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 

掘削用機械

1.パワー・ショベル

2.ドラグ・ショベル

3.ドラグライン

4.クラムシェル

5.バケット掘削機

6.トレンチャー

7.1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 

基礎工事用機械

1.くい打機

2.くい抜機

3.アース・ドリル

4.リバース・サーキュレーション・ドリル

5.せん孔機

6.アース・オーガー

7.ペーパー・ドレーン・マシーン

8.1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 

締固め用機械

1.ローラー

2.1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 

コンクリート打設用機械

1.コンクリートポンプ車

2.1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 

解体用機械

1.ブレーカ

2.1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

 

車両系建設機械は建設・土木作業において必要不可欠

運搬や積込みなど、建設や土木の現場作業において重要な作業を行ううえで、必ず必要となるのがブルドーザー、ショベルなどの重機です。特殊な作業を行う車両であるため、扱う際には専用の資格を取得していなければなりません。

 

しかし、それだけに需要の多い資格であり、取得していれば重機を必要とするさまざまな現場において大きな活躍が期待できます。

 

車両系建設機械を扱うための講習

車両系建設機械は、機体質量が3トン以上の場合と3トン未満の場合により、必要となる講習が異なります。

 

3トン以上の車両系建設機械を運転するためには「車両系建設機械運転技能講習」を受講し、修了試験に合格することで運転が可能となります。3トン未満であれば「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」を受ける必要があります。なお、こちらは修了試験はなく、教育を終えれば運転することができます。

 

車両系建設機械運転技能講習(3トン以上)

運転する重機の種類により、以下の3種の講習があります。(当センターでは整地・運搬・積込み用及び掘削用講習のみ受け付けております)

 

・整地・運搬・積込み用及び掘削用

・解体用

・基礎工事用

 

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育(3トン未満)

技能講習の3種別に加え、コンクリート打設用の特別教育があります。

 

・整地・運搬・積込み用及び掘削用

・解体用

・基礎工事用

・コンクリート打設用

 

講習内容(整地・運搬・積込み用及び掘削用)

車両系建設機械運転技能講習(38時間の場合)

学科…走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識(4時間)

   作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業の方法に関する知識(5時間)

   運転に必要な一般的事項に関する知識(3時間)

   関係法令(1時間)

 

実技…車両系建設機械の走行操作(20時間)

   車両系建設機械のための装置の操作(5時間)

 

※日本語コースの時間を記載しています※

 

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育(13時間)

学科…走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識(3時間)

   作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業の方法に関する知識(2時間)

   運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)

   関係法令(1時間)

 

実技…走行の操作(4時間)

   作業のための装置の操作(2時間)

 

※日本語コースの時間を記載しています※

 

関中建設技術センターで対応している外国語

現在、関中建設技術センターでは、車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み及び掘削)において、以下の外国語に対応しております。

 ・ベトナム語

 ・インドネシア語

 ・ミャンマー語(2021年10月開始予定)

 

小型車両系建設機械(3t未満)については、ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・タイ語・中国語・英語・モンゴル語で行っております。

載っていないものについては、是非ご希望をお知らせ下さい。

その他講習について

資格取得にかかる費用

「講習科目・料金」ページに詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。

 

特定条件で一部免除

車両系建設機械講習は、基本的には学科13時間・実技25時間の計38時間、5日間がかかります。(外国語コースは6日間)

 

しかし、大型特殊免許所持や小型車両系建設機械特別教育を終了していることにより、講習の一部が免除される場合があります。該当する免除の条件により、38時間(5日間)、14時間(2日間)、18時間(3日間)、10時間(2日間※当センターでは行なっておりません※)の4つのコースに分かれます。

 

講習内容の免除に関する詳しい条件については「講習科目・料金」のページをご覧ください。

 

無資格で運転した際の罰則

無資格で運転してしまった場合は、労働安全衛生法に基づいた罰則が科されます。

 

無資格運転を行った者には50万円以下の罰金、そして無資格運転を行わせた者や会社に「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることとなります。

 

重機の操作は常に事故の危険が伴うので、必ず資格を所有している作業者が運転しなければなりません。

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外国人技能実習生への技能講習・特別教育など、お気軽にお問い合わせ下さい。

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