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フォークリフト免許

2021年4月18日7:03 PM [フォークリフト]

フォークリフト

 

フォークリフト免許とは?

フォークリフトとは、人力で持ち上げることのできない様々なものを移動する際に利用される、工場や倉庫などの作業場において欠かすことのできない運搬車両です。

 

フォークリフトを運転する際には「フォークリフト運転資格」を取得する必要があります。フォークリフト運転資格は、一般的にはフォークリフト免許と呼ばれることが多いですが、正確には「フォークリフト運転技能講習修了証」という労働安全衛生法によって定められた国家資格であり、自動車等の運転免許とは別のものになります。

 

フォークリフトは現場作業においてとても重要!

フォークリフトは、多くの場面で重量物を運ぶこととなる現場作業において必ず必要になります。そのため、フォークリフトを運転できるようになれば職場での活躍の幅を大きく広げることができます。

 

また、会社によってはフォークリフト手当が設けられているところもあり、直接的な給料アップに繋がります。資格取得には約4万円程度の受講料が必要ですが、取得する価値は充分にあるといえます。

 

フォークリフト運転資格の取得方法

フォークリフト運転資格を取得する場合、利用するフォークリフトが運搬できる最大積載荷重の違いによって2種類の取得方法があります。

 

最大積載荷重1トン以上…フォークリフト運転技能講習

「フォークリフト運転技能講習」を受講し、修了試験に合格することで「フォークリフト運転技能講習修了」を取得する必要があります。講習内容は学科講習11時間、実技講習24時間の合計35時間(5日間)となります。

 

最大積載荷重1トン未満…フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(*当センターでは行っておりません。)

「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」を受講します。こちらは修了試験はなく、特別教育の受講後には最大積載荷重1トン未満のフォークリフトに限り運転することができるようになります。特別教育の内容は学科・実技ともに6時間の計12時間(2日間)です。

 

講習内容

フォークリフト運転技能講習(35時間の場合)

学科…走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識(4時間)

   荷役に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識(4時間)

   運転に必要な力学に関する知識(2時間)

   法令関係(1時間)

 

実技…走行の操作(20時間)

   荷役の操作(4時間)

 

※上記は日本語コースの時間割です。※

関中建設技術センターでは、フォークリフトの運転技能講習のみ行っております。対応言語は以下になります。

 ・ベトナム語

 ・インドネシア語

 ・英語

 ・中国語

 ・ポルトガル語

 ・ミャンマー語

 ・カンボジア語(クメール語)

 ・モンゴル語

その他資格取得について

資格取得にかかる費用

「講習科目・料金」ページに詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。

 

資格取得可能な年齢

フォークリフト運転資格の講習・取得に関する年齢制限はなく、どなたでも取得することができます。(18歳未満の入校を認めていない教習所もあります)ただし、フォークリフトの運転に関しては、18歳以上でなけれ許可されていません。

 

特定条件で一部免除

普通自動車の運転免許証の有無などによって技能講習の内容が一部免除となり、上記の講習時間が変更となる場合があります。

 

普通自動車以上の免許を所持していれば31時間(4日間)の講習、さらに最大積載1トン未満の特別教育を受けてフォークリフト業務に従事している、大型特殊免許が取得済みであるといった条件により15時間(3日間)、11時間(2日間)の講習へと免除されます。

 

講習内容の免除に関する詳しい条件については「講習科目・料金」のページをご覧ください。

 

フォークリフト技能講習の難易度

フォークリフト技能講習は受講者の約90%が合格していると言われており、資格取得の難易度は高くありません。しっかりと講習に取り組んでいれば、資格の取得は比較的容易であるといえます。

 

更新は必要?

自動車の免許とは異なり、一度取得してしまえば更新の必要はありません。修了を紛失してしまった場合は、再発行手数料を支払うことで再発行することができます。

 

無資格で運転した際の罰則

フォークリフトを無資格で運転してしまった場合は、労働安全衛生法第61条に基づいた罰則が科されます。無資格運転を行った者、そして無資格運転を行わせた者や会社に「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることとなります。

 

フォークリフトに関しては「自動車の運転免許があれば運転することができる」と思われる人もいるので、注意が必要です。また「工場などの敷地内であれば無資格でも運転できる」というのもよくある間違いで、たとえ私有地内であっても無資格での運転は認められていません。

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