助成金SUBSIDY

建設事業主等に対する助成金

  • 特別教育(機体質量3t未満)
  • 受給資格

    ①建設業を営む事業者で、資本金が3億円以下又は従業員300人以下であること
    ②雇用保険料率が厚生労働省が定める料率であること
    ③受講者が雇用保険の被保険者であること


    当センターは登録教習機関のため、事前の計画届の提出は必要ありません。受講後2ヶ月以内に支給申請書の提出をする事で、助成金を受給できます。
    詳しくは「所轄の労働局」へお問合せください。
    当センターの受講証明が必要になりますので、必ず申し込みの際にお知らせ下さい。

    <経費助成>講習費用の60%〜75%
    <賃金助成>平均賃金日給(最大7,600円)× 日数

お問合わせ先

必要書類等、所轄労働局によって違いがありますので、必ず事前に所轄の労働局にお問合せください。

<建設事業主等に対する助成金
(旧建設労働者確保育成助成金)>
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<雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧>
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当センターではお答え出来かねますので、予めご了承願います。