技能講習・特別教育SKILL

車両系建設機械

  • 特別教育(機体質量3t未満)
  • 特別教育(機体質量3t未満)

    <受講要件>特になし。誰でも受講可能。

    労働安全規則第36条第9号の業務→安全衛生特別教育規程第11条に基づく教育
    事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
    事業者様に代わり当センターが教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当センター規定の修了証を交付します。

  • 技能講習(機体質量3t以上)
  • 技能講習(機体質量3t以上)

    <受講要件>資格・業務経験により異なる。

    本講習の対象になる車両系建設機械とは、労働安全衛生法施行令の別表第7に掲げてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、整地・運搬・積込み用および掘削用機械で、機体重量(※1)が3トン以上の機械です。具体的には、ブルドーザ・モータグレーダ・トラクターショベルおよび油圧ショベルなどです。
    ※ブーム・アームおよびバケット等の作業装置を取り除いた本体の乾燥質量

玉掛け

  • 特別教育(つり上げ荷重1t未満)
  • 特別教育(つり上げ荷重1t未満)

    <受講要件>特になし。誰でも受講可能。

    クレーン等安全規則 第222条第1項・クレーン取扱い業務等特別教育規程 第1条
    本講習は、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン等に玉掛け作業をするための講習です。玉掛けとは、玉掛け用ワイヤロープ、つりチェーンその他の玉掛用具を用いて、荷をクレーン等のフックに掛けたり外したりすることです。
    つり上げ荷重とは、つり荷の質量ではなく、クレーン等の能力ですので、ご注意ください。
    ※当センターでは執り行っておりません。下記技能講習のみです。

  • 技能講習(つり上げ荷重1t以上)
  • 技能講習(つり上げ荷重1t以上)

    <受講要件>特になし。誰でも受講可能。

    玉掛けとは、玉掛け用ワイヤロープ、つりチェーンその他の玉掛用具を用いて、荷をクレーン等のフックに掛けたり外したりすることです。
    クレーン等の運転資格があれば、玉掛け作業も可能と勘違いされる場合がありますが、クレーン等の運転資格とは、別の資格になりますので、ご注意ください。

溶接

  • 特別教育(アーク溶接)
  • 特別教育(アーク溶接)

    アーク溶接は、おおきく分けると、消耗式(溶極式)と非消耗式(非溶極式)の二つがあります。
    消耗式の溶接方法(例:被覆アーク溶接)では、溶接機の金属電極棒が連続的に溶けて溶接金属になります。非消耗式では、タングステンなどを使用した電極棒からアークを発生させ、そのアーク熱によって母材または溶加材を溶かして溶接します。ガス溶接に比べ高温で溶接するので、鉄骨や厚い材料の溶接に適しています。
    (被覆アーク、半自動アーク溶接、TIG溶接の3種とも用意があります)

  • 技能講習(ガス溶接)
  • 技能講習(ガス溶接)

    ガス溶接は通常、酸素とアセチレンガスを用いた酸素アセチレン溶接のことを指します。ガス溶接は、アセチレン、水素、LPGなどの可燃性ガスの燃焼熱で、ガス溶接機によって、金属を加熱し溶接する方法です。ガス溶接の特徴は、ガスの制御が容易なため、熱感受性による割れを発生する金属や薄板、溶融点の低い金属などの溶接に適しています。