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アーク溶接特別教育 開催 -2月 4.5.6日-

2022年2月7日12:02 PM [ガス溶接・アーク溶接]

アーク溶接を行うには教育が必要になっております。(下記)

   労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育(第三十五条-第四十条の三)

   (特別教育を必要とする業務)

   第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務

   三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務

また、近年では溶接ヒュームには労働者への神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになっており、令和3年4月1日から溶接ヒューム等は特定化学物質として規制対象となっております。その為、空気中の溶接ヒューム濃度の測定(作業環境測定の実施)・屋内作業場の1日1回以上の水洗等・労働者等に対する健康診断の実施(特殊健康診断の実施)・特定化学物質等作業主任者の技能講習の受講・換気装置等の準備・呼吸用保護具の準備・全体換気の実施・その他必要な措置等の実施が必要になります。

令和4年4月1日からは特定化学物質作業主任者の選任・作業場内の溶接ヒューム濃度に応じた換気・労働者に呼吸用保護具を装着させることが必要になります。(現在、経過措置)

受給対象に該当する企業へは、法令の適用を前に溶接ヒューム濃度の測定を行う事業者(受給対象に該当する企業)に、費用の一部を支援する「有害物ばく露防止対策補助金」が交付されます。

令和5年度からはフィットテストの実施など、新たな規制があるので、厚生労働省のホームページから注視したいものです。

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